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セルフメディケーション税制5つの注意点

平成29年1月1日から導入されたセルフメディケーション税制

医療費控除の特例として、市販薬の購入金額が一定額を超えた際、超過分が所得から控除される制度です。

医療費控除は、世帯全員分を合わせても医療費で年間10万円を超えるということはなかなか難しく、医療用から一般用に転用されたスイッチOTC薬品を購入し、ご自分でセルフメディケーションする方の一助となるよう、導入されました。

しかし、セルフメディケーション税制は、申告までに必要ないくつかの注意点があるのです。

複雑な計算式などは置いておいて、知っておくべき注意点をまとめてみましたので、ご参考にしてください。

知っておくべき注意点

ドラッグストアなどでもらったレシートを確認する

多くのドラッグストアなどでは、セルフメディケーション税制対象商品である旨の記載がある場合は、レシートを保管しましょう。

対象薬品は約1,500品目にもおよび、全ての品名を理解するのは難しいので、レシートを保管するという習慣が、一番間違いのない方法です。

医療費控除とセルフメディケーション税制を同時利用は不可能

医療費控除は年間10万円(総所得額が200万円未満の方は、総所得学の5%)を超えた額が対象で上限200万円。

セルフメディケーション税制は1万2,000円を超えた額で、上限8万8,000円までとなります。

この2つは同時に利用できないため、どちらを選択するか考える必要があります。

ただし、夫が医療費控除、妻がセルフメディケーション税制という世帯内での申告を分けることは可能な点も注意してください。

医療費控除の対象となる費用は幅が広い

セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品の購入代のみが対象となるのに対し、医療費控除は医師の診察・治療費・ドラッグストアで購入した治療に必要な医療品、通院のための交通機関の運賃なども含まれるのです。

そのため、病院に行った際のレシートや領収書も、全て保管しておくのが得策です。

セルフメディケーション税制は控除の条件がある

医療費控除と違い、セルフメディケーション税制を申告する場合、定期健康診断、予防接種、メタボ検診、がん検診などをしっかりと受けている事を証明する書類を申告の際に提出する必要があり、この書類の不備で控除が受けられない事もあるようですので、事前にチェックが必要です。

診断結果、もしくはその際の領収書も保管を忘れないようにしてください。

検診の条件にある「一定の取組」に気をつける

任意に受診した健康診査(全額自己負担)、「がん予防充填健康教育及びがん検診実施のための指針について」に基づき実施されるがん検診以外の対象の項目や年齢を拡大しているがん検診、申請者本人ではないこどもの予防接種などは、「一定の取組」とは見なされないのです。

この点が非常に難しいため、厚生労働省から出されている回答を記載しますので、参考にしてください。

申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、「租税特別措置法施行令第 26 条の 27 の2第1項の規定に基づき厚生労働省大臣が定める健康の保持増進及び 疾病の予防への取組(平成 28 年厚生労働省告示第 181 号)」に規定する健診や予防接種等を受けることです。

 

具体的には、以下のものが該当します。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種 健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診、生活保護受給者等を 対象とする健康診査等)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導 ・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はございません。

複雑なルールのように見えますが、しっかりとした事前準備があれば、十分申告できるものです。

病気の時には準備しづらいものですから、健康な時に時間があるときに、ご自分のご家庭ではどのようにするべきか、検討しておくと良いかと思います。

詳細が知りたい方は、厚生労働省のページをご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

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