治験に参加すると負担軽減費を受け取るケースがあります。
その際にバイトなどと違い税金が控除されることなく、満額受け取れることで注目されることがあります。
確かに、治験と異なり働いてお給料をもらう場合、額面ではなくそこから所得税や社会保険料が控除されて手取り額が減って損した気になる人もいるのではないでしょうか。
安全性が高い案件も多く高額な報酬が満額支給されるため、ウェブサイトなどでは治験をお金を稼ぐ方法として紹介されていますが、治験で負担軽減費の額によっては確定申告が必要になることがあります。
サラリーマンの方は年末調整で税金の計算を行うため確定申告にピンとこない人も多いと思いますが、本業の他に治験などの副業である一定の所得がある場合は確定申告の義務が生じます。
治験によっては手渡しだから税務署にはわからず、確定申告をしなくても大丈夫、と思うかもしれませんが、納税を怠れば罰則があるため確定申告は必ず行うようにしましょう。
ちなみに治験の軽減負担費の受取方法は、手渡しまたは口座振込など案件によって異なります。
ここでは、治験と確定申告をテーマについて解説していきます。
確定申告とは
確定申告とは、税務署に1年間に得た収入を申告して支払う税金の金額を確定することで、翌年度の住民税や国民健康保険料などが決まります。
会社員や公務員だけでなくアルバイトやパートで会社に勤務している人は、会社が代わりに所得税の計算を行い申告してくれるので確定申告が不要となります。
ただし、近年は副業解禁する企業も増えていることから、副業により会社以外からも収入がある場合は、年末調整をしても別途個人で確定申告を行う必要があります。
同様にアルバイトを複数掛け持ちしている人は多いですが、年収が103万円を超える場合、年末調整は同時期に1社でしかできないので確定申告が必要となるので注意してください。
一般的に会社勤めでも下記に該当する人は確定申告が必要になってきます。
- ・会社で年末調整をしていない方
- ・給与所得が2000万円超の方(年収ではない)
- ・複数の収入源がある方(副業がある方は注意)
- ・給与所得および退職所得以外の所得の合計額20万円超の方
- ・医療費控除や住宅取得控除がある方
- ・住宅ローン控除が初回の方
- ・不動産売却などで譲渡所得がある方
- ・事業所得や株式など年末調整では清算できない収入がある方
他にも確定申告が必要なケースがありますが、詳しくは税務署に質問することをおすすめします。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日まで実施されており、前年度1月1日から12月31日までの課税期間で得た収入を申告します。
もし、3月15日までに確定申告および納税を行わなければ、延滞税や無申告加算税などが科されてしまい、税金の負担が重くなってしまいます。
治験で得られる軽減負担費も収入の1つとみされるため、確定申告が必要なケースが出てきます。
では、治験に参加して確定申告が必要な場合を下記で確認していきたいと思います。
申告の対象となるケース
治験はボランティアの性格が強いため、たとえ軽減負担費としてお金を受け取ったとしても収入に該当しないように思えますが、実は雑収入として扱われるため、年間20万円を超えると確定申告の対象になってしまいます。
治験で得られるお金はアルバイトとしてもおすすめされるくらいなので、複数回にわたり治験モニターに参加すれば20万円は簡単に超えてしまい、確定申告の対象となります。
上記で説明した確定申告が必要な事項の「給与所得および退職所得以外の所得の合計額20万円超の方」に該当することになります。
しかも、注意点として合計額20万円超となっているので、治験により受け取った金額が20万円以下であっても他の副業収入と合算して20万円を超えた場合は、確定申告が必要になってきます。
治験が受け取る際に税金が天引きされないので納税の意識が乏しくなりがちですが、収入の1つとしてみなされている以上は20万円を超えた場合は確定申告を行うことが国民の義務となります。
治験は副作用の危険を冒して参加しているのに給料と同じように税金が発生することに腑に落ちない人も多いかと思いますが、国の法律で決まっていますので従うことが賢明です。
無申告がばれるほうが面倒だったり、確定申告を行ったほうが罰則もなく、かえって税金負担がかからないとも考えられるので納税はちゃんと行うことが大切です。
なお、バイトもしていなくて給料などを受け取っていない学生などは、全ての納税者が控除となる基礎控除額38万円までの軽減負担費であれば確定申告は不要となるようです。
つまり、生活費の足しにちょっと治験に参加してみたというだけの人であれば軽減負担費も38万円以内になることもあり得ます。
また、両親の扶養に入っている学生の場合は、年収が103万円を超えると扶養から外れる可能性があるので注意が必要です。
東京や大阪に在住の人は治験の募集も多いので参加する機会がある人もいると思いますので、確定申告については正しく理解しておくことが重要です。
では、確定申告の対象になりやすい治験モニターについて下記で紹介していきます。
対象になりやすい治験モニターとは
治験で受け取れる報酬は雑収入として扱われ、合計額20万円を超えると確定申告の必要が生じますが、ではどのような治験に参加すると納税義務が生じてしまうのでしょうか。
治験と言っても、新薬やジェネリックなどの医薬品、健康食品、化粧品など様々な種類が募集されており、治験期間も短期から長期まで様受け取れる報酬の内容も多岐にわたっています。
そのなかでも軽減負担費が高額になりがちなのは、やはり入院を伴う治験モニターとなります。
入院を要する治験の場合、拘束時間等が発生する理由で軽減負担費の相場も平均1日10,000円から20,000円と高額になっており、20,000万円の場合なら10日間の入院で確定申告の義務を負います。
余談ですが、入院といっても施設内は治験協力者が快適に過ごせる環境が整備されていることが多く、治験に特化した国内初の医療機関として注目を集めた大阪治験病院では、ゲーム機や漫画本のある娯楽室や勉強に集中できる学習室などが設けられており、採血や検査などの時間以外は自由に過ごせることが可能です。
アルバイトや副業感覚でおすすめされる理由の1つとして、参加者の負担がそこまで重くないにもかかわらず、軽減負担費の金額が高いので副業として最適な方法と思われているからです。
しかし、治験あくまでボランティアという位置づけでありアルバイトや副業ではなく、社会的貢献として参加する人が多いのもこれまた事実であります。
もちろん、治験にかかった必要経費は収入から控除できることから交通費などがあれば20万円を切る可能性もあるので、長期入院タイプの治験で謝礼が高額にありそうな場合は、経費などが生じた際は領収証を忘れず保管して所得を圧縮させるのも1つの方法です。
ただし、税務署に治験に参加するためにかかった支出であることを正しく説明して理解してもらえなければ否認されることもあります。
また、通院タイプの治験でも、長期間を要するモニターに登録して参加した場合、または他の副業収入と合算すると20万円を超えることもあるので、治験に参加するときは確定申告のことも意識しておきましょう。
以上、治験と確定申告について紹介してきましたが、軽減負担費は副業と同じく収入の1つに該当するため税金を正しく納めることが重要です。